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財務委員会

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中会委員会費用の請求方法について

請求方法には二通りあり、請求用紙が異なります。基本的な請求の仕方は以下のとおりです。ここに記載のないものは、これに準じた扱いをしてください。
請求書等は書記に提出してください。

1 費用請求書
委員会出席委員の旅費や立替払いした費用等、経費が確定してから請求する場合、「中会委員会費用請求書」により請求してください。こちらの請求方法では手続きが1回で済みます。
請求事由には、「第○回○○委員会」といった会議、集会の名称等、何についての請求か記載してください。

<添付書類等> 

  • 諸委員会費 :領収書を添付してください。
  • 必要により経費の内訳書を作成してください。
  • 旅費交通費:「委員会出席旅費一覧」に委員氏名等必要事項を記載し、出席確認欄に出席者の押印、またはサインを受けたものを添付してください。後日、各委員の郵便口座に振り込みます。
  • 事務通信費:領収書を添付してください。

2 概算払請求書・ 精算書
 講師謝礼や会場費等、実施時に直接支払う必要がある場合には、あらかじめ概算費用を支払います。「中会委員会費用(概算払)請求書」により請求し、事後に「中会委員会費用(概算払)精算書」により精算を行ってください。精算の結果、不足が生じた場合は、精算請求額を支払いますので、振込先を記載してください。反対に余剰が生じた場合は、中会に返戻してください。
 概算払請求により、費用を振り込んだときには、振込みのお知らせとともに取り扱い整理のため「中会取扱番号」をファックスにてお知らせします。精算書にその番号を記載してください。

3 講師料源泉徴収税の取扱い
 講師料は、講師に手渡す金額を記載してください。その額に応じた講師料の源泉徴収税額を中会事務所から税務署に支払います。最終的な講師料の金額は、手取り額に源泉徴収税額を加えた額となります。
 源泉徴収に関する支払調書を中会事務所から講師に送付します。

※ 振込先登録 初めて委員に就任された方は、委員会出席旅費の振込先の登録をお願いします。委員会費用の振込先にも使用いたします。
 該当する方があれば、費用請求を行う際にその方の振込先登録票を添付してください。

請求に関して必要な書類は下記のものをご利用ください。
PDFファイルです。A4サイズで印刷してください。

  地区補助費の請求方法について

地区補助費は地区が行う事業に中会が補助するものです。申請書の提出により、補助上限額内で経費予定額をお支払いします。事業が終了しましたら、精算書により精算を行なってください。申請書等は書記に提出してください。

1 地区補助費申請書
どのようなことを行うのか簡単で結構ですので、概略を事業計画欄に記載してください。別紙添付でもかまいません。補助費を振り込むときに、振込みのお知らせとともに中会事務所での取り扱い整理のため、精算書に記載する「中会取扱番号」をファックスにてお知らせします。  申請書の確認欄「地区確認者」には、申請担当者以外の方のサイン、または押印をお願いします。

2 地区補助費精算書  事業が終了したときに、収支報告書を添付して精算を行なってください。精算の結果、不足がある場合は、補助上限額の範囲内で追加請求額を支払います。反対に余剰が生じた場合は、中会に返戻してください。  修養会等で講師料を支払う場合に源泉徴収税(所得税+復興特別所得税)がかかります。源泉徴収税は地区の担当教会にて管轄税務署に納付してください。税率は、10.21%です。また、講師には「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を交付してください。 算出方法は以下を参考にしてください。

【国税庁Q&A】

[Q10] 講演料として100,000円を支払いましたが、この100,000円は税引手取額です。この場合、納付すべき所得税及び復興特別所得税の額はどのように算出すればよいのでしょうか(グロスアップ計算)。

[A] お尋ねの場合の納付すべき所得税及び復興特別所得税の額については、次の算式により求めることができます。

(支払金額)(1円未満切り捨て)
100,000円÷(100-10.21)%=111,370.976111,370円
(税引手取額)(合計税率)(算出金額)(支払金額)
(所得税及び復興特別所得税の合計額)(1円未満切り捨て)
111,370円 x 10.21%=11,370.87711,370円

※ 簡易的に「手取り額×1.1137」で支払金額を求めることができます。

請求に関して必要な書類は下記のものをご利用ください。
PDFファイルです。A4サイズで印刷してください。